こんにちは。札幌市北区にある『カウンセリングこころの羽・札幌本店』の岡本です。
12月1日から道路交通法の一部が変更になることはご存知でしょうか?
私自身もつい先日知ったのですが、主な変更点としては運転中のスマホ使用に関する罰則が厳しくなるようです。
罰則の強化等
◆携帯電話の使用など(保持)…通話、画像注視(保持)
・罰則:5万円以下の罰金→6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金
・反則金:普通車の場合6,000円→18,000円
・点数:1点→3点
◆携帯電話の使用等(交通の危険)…通話(保持)、画像注視(保持、非保持)
・罰則:3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金→1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
・反則金:普通車の場合9,000円→上記罰則が適用
・点数:2点→6点
◆法令の変更とメンタルの関係は?
一見すると心理カウンセリングとは無関係な話題ですが、社会のルールは人の“こころ”に大きく影響します。
実際に『ライフイベント法』というストレスを数値化する指標の中には「軽犯罪(道路交通法違反など)」を体験した場合のストレス数値も明記されています。
・些細な違反行為の範囲であれば「11」
・職を失うほどの状況であれば「47」
・勾留になる状況であれば「63」
というふうに状況によってストレスを感じるレベルも変化していくのです。
この『ライフイベント法』によると勾留されたときのストレス数値は、「親族の他界」によって感じるストレス数値と同等とされています。
今回の法改正により、違反時の罰則は厳しいものになります。
もちろん、事故防止のためには必要な変更だと思いますが、実際に運転をしていると隣の車線で並んだ車の運転手がスマホを操作しながら運転をしていたり、電話で話しながら運転していることをよく見かけるのも事実…。
これまでの法令だと運転中にスマホを見ることは状況の「些細な違反行為」程度のストレスリスクだったかもしれませんが、新たな法令だとスマホ操作による事故を発生させてしまうと“一発免停”になるため、場合によっては「職を失う状況」程度のストレスリスクにもなり得るのではないでしょうか。
とくに車の運転が必須の営業職の方や運送業の方などにとっては、免許停止になるリスクは非常に大きいものではないかと思います。
一番あってはならないことは、運転手の安易な気持ちで“他の誰か”に損害を与えることだと思いますが、それと同時に自分自身のストレスがこれまで以上にかかる可能性があるということを忘れてはいけないのだと感じます。
私の場合も、運転に関しては、違反や事故を経験したこともありますので、偉そうなことを言えるほどの立場ではありませんが、運転をする側のマナーとして気をつけていきたいですね。
◆人は急に変われない…
法令が変わるのは12月1日からですが、人は急には変われない生き物だと自分自身も含め常々感じています(苦笑)
これには統計的な根拠があって、人が新たな“習慣”を身につけるためには21日間続ける必要がある。という考え方『21日の法則』というものがあります。
この考え方は、統計的な考え方ですので万人に同じように当てはまるわけではないのかもしれませんが、私自身の体験や担当させていただいているカウンセリングのなかで非常に大切な考えだと実感しています。
今回の道路交通法の改正も頭で「運転中のスマホはダメ」と考えていても、運転中にスマホを見ること自体が“習慣”になっている場合は、無意識に操作してしまう可能性があるため注意が必要です。
まずは、今日から3週間。
運転中にスマホを触らない。触る時には車を停車してから。
この行動を徹底することが、先々のストレスを軽減するために重要なポイントになるのかもしれませんね(^^)
『カウンセリングこころの羽・札幌本店』岡本教兵